商工会議所の融資ご相談対応について

「マル経済融資制度」について

日本政策金融公庫「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について

コロナウイルス関連の支援については、国や県の緊急融資制度が種々用意されておりますが、このうち日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」については、大変人気があって申請件数が増加しております。

このため常滑商工会議所では、日本政策金融公庫への申請前に、下記のように事務手続きをしております。

(1)融資制度の選択段階

常滑商工会議所では、融資についてご相談があった場合には、売上減や人件費負担など経営事情をお聞きしながら、既存債務の支払時期などの諸条件を勘案して、最もご希望に添う支援制度を、場合によっては組み合わせで提案しています。こうした中でも、やはり政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、これまで最も高いニーズがありました。

*ご紹介支援制度例:政策金融公庫のコロナ特別貸付、コロナマル経、セーフティネット保証4号・5号、愛知県のコロナ緊急つなぎ資金(4月→同コロナ感染症対応資金)、県制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資、中小企業再生支援協議会のコロナ特例リスケジュール、国・地方税の納税猶予、固定資産税の軽減、雇用調整助成金、など

(2)コロナ特別貸付申込段階

コロナ特別貸付の申込み段階では、(ア)必要書類を説明して、借入申込書を手交、(イ)お客様の希望に添って、決算書を見ながら融資金額や返済計画について相談、(ウ)記入された申請書を見て書類の不備がないかどうかをチェック、印鑑漏れなどにも注意、(エ)会議所職員の立場でそれなりに万全を期してから預かります。

(3)申請段階

申請段階では、お預かりしたお客様の書類を、会議所の紹介状を添えて、その都度1件ずつ政策金融公庫に郵送します。

(4)採否の経過と結果対応

公庫における審査手続き段階で、お客様の希望があれば、公庫との諸連絡を取るほか、採否が決まった以降の経営改善や事業計画の見直しなどのフォローを行います。また、採択されなかった場合には他の支援施策の相談や経費節減などの相談を継続します。

■ご相談は、下記までお願いします。

中小企業相談所:電話0569-34-3200(藤岡、杉江、蜷川、松野、加藤)