【コロナ】在宅勤務等の推進について

新型コロナウイルス感染症について、4月16日、新たに40道府県に対して「緊急事態宣言」(5月6日まで)が発令され、全47都道府県が対象区域となるとともに、7都府県に6道府県(北海道、石川県、茨城県、岐阜県、愛知県、京都府)を加えた13都道府県が、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組みを進めて行く必要がある「特定警戒都道府県」に指定されました。

全国的に感染拡大を抑制し、この緊急事態を5月6日までに終えるためには、国内において最低7割、極力8割の人と人との接触削減が必要であり、事業者の協力が不可欠であることから、経済産業省から改めて「在宅勤務等の推進」について要請がありました。

つきましては、特に「特定警戒都道府県」の対象事業者については、活動の制約が多い中、誠に恐れ入りますが、社会機能を維持するために必要な職種を除き、①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすことなどの取り組みについて、協力賜りますようお願いいたします。

当会議所につきましても、4月24日現在、職員の在宅ワークを開始しております。在宅ワークについてのご相談も承っておりますので、導入をご検討されております事業者の方は、ぜひご活用ください。